適応外処方

2021-06-20

適応外処方。添付文書で決められた用法・用量とは違う薬の使い方をすること。
基本的には自費処方せんであることを確認し、必要であれば疑義照会する。
抗がん剤や希少疾病、妊婦や小児への処方などではよくあること。
実際、保険が使えるのかどうかというと、「基本的に使えない」と答えるのが正しいみたい。
適応外使用について調べてたらよく出てきた言葉がある。いわゆる55年通知と呼ばれるもの。


55年通知
昭和55年に厚生省保険局長から社会保険診療報酬支払基金理事長あてに出された文書。
1.保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生大臣が承認した効能又は効果、用法および用量(以下効能効果等という。)によることとされているが、有効性及び安全性の確認された医薬品(副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品をいう。)を薬理作用に基づいて処方した場合の取り扱いについては、学術上誤りなきを期し、一層の適正化を図ること。
2.診療報酬明細書の医薬品の審査に当たっては、厚生大臣の承認した効能効果等を機械的に適用することによって都道府県の間においてアンバランスを期すことのないようにすること。
まとめると、有効性・安全性が確認されている医薬品は保険適応して使えるようにしましょう。ってことでいいのかな。
この通知をもとに、定期的に適応外使用されている医薬品を募集して審査しているみたい。

薬局でよく見るのは、用法違い。疑義照会しても、そのまま出してといわれることが多い。食前とか就寝直前とか・・・
添付文書上1日1回眠前だが、コンプライアンス向上のため夕食後であると〇〇医師に電話で確認。
といった内容を疑義照会結果・レセプトコメントに記載している。
これも適応外使用だと思うが、こちらはそのまま保険適応してる。
レセプトに基づき、個々の症例ごとに個別に判断されている。はず。
医師の裁量権?でどこまでいけるのかな。

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Posted by 水都晶